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コラム

整骨院で交通事故後の治療費0円!!それって本当??

2020/06/30 スタッフによるワンポイント豆知識

こんにちは、琴似整骨院の北嶋です!

今回は整骨院の前でよく見かける「交通事故の治療費0円!!」ののぼり旗やHPでの広告について

勘違いされないように補足を加えますね!

治療費0円とは?

交通事故の場合、自分の過失が70%以上で無い場合は自賠責保険の120万円が適応されます。

そしてほとんどの場合が被害者の方が治療費などを直接支払うのではなく、加害者側の任意保険会社が代わりに引き受け対応してくれます。

(加害者側の任意保険会社が自賠責保険に治療費等を請求します)

ですので患者さんが病院や整骨院の窓口で、治療費を支払うことはほぼありません。

そのような意味で「窓口上の自己負担が0円」といった感じです。

では治療費がかかることはあるの?

結論からお伝えすると、窓口でお支払い頂くことはほぼありません。

ただ自賠責保険の120万円というのは、治療費以外にも「交通費」や「休業補償」、「慰謝料」も含まれます。

この120万円までは自賠責保険から払われるので、特に問題はありませんが、仮にこの120万円を超えた場合はどうなるかおわかりでしょうか?

その先の金額は「加害者側の保険会社」が支払うことになります。

当然ですが保険会社さんは必要妥当なもの以外支払いたくありません。

そこから先は自社の持ち出しになりますので。

そしてもう一つ大事なことは、「120万円を超えると全ての費用に対して過失割合による調整が行われます!」

これは事故の過失割合に応じて患者さんも負担しなくてはならいのです。

被害者なのに自分で払うの?

これも整骨院や法律事務所のHP等に慰謝料は「△△円×通院日数」で計算しますという表記があります。

交通事故の治療等が一段落し、慰謝料等の話し合いや提案がされた時に先ほどの「過失割合に応じて患者さんも負担する」のワードが出てきます。

つまり慰謝料から過失割合に応じて相殺され提示されるのです。

シンプルに上記の慰謝料の計算式には当てはまりません。

ところが大々的に交通事故集客を行っている多くの整骨院はこの事実を伝えません。(もしくは知らない)

窓口での支払いは無くても、結果として慰謝料計算の時に相殺される可能性があるという事ですのでそれをご理解頂いた上で

通院するところを決めて頂ければと思います。

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